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【通院交通費の計算方法】

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通院交通費の計算方法

交通事故の治療で病院や整骨院へ通院した際の交通費は示談の際に通院交通費として清算されます。

通院交通費の計算
電車やバスなどの公共交通機関を利用された場合には原則その区間運賃となります。車で通院された場合にはガソリン代として1kmあたり15円となります。

公共交通機関を利用される場合は領収書は必要ありません。車での駐車料金も後に清算されますので領収書を保存しておきましょう。通院日などは病院や整骨院から保険会社へ提出される書類で把握されています。示談の際には『バスで通院しているので通院交通費の支払いもお願いします。』等を伝えてください。

自宅からは離れているものの勤務先からは徒歩で通院できる場合などは、定期券があれば通院交通費は損害として発生していないので請求はできません。逆に普段は自転車で通勤していたが、骨折などによって電車やバスでの通勤に切り替えたのであれば代替手段に要した交通費を請求可能です。

タクシーを利用する際は必ず保険会社へ事前に確認してください。怪我の程度から判断してタクシー利用が相当と認められれば利用可能ですが、確認せずに不必要に利用してしまうと請求できない可能性があります。

事故による傷害の程度や被害者の年齢(12歳以下)を考慮した結果、付添人が必要と判断された場合には付添看護費が認められます。家族等が付き添った場合、自賠責保険基準では原則として1日につき2,050円です。ただし不必要な付き添いに関しては認められません。

ちょっとした雑談

通院交通費の1kmあたり15円は随分安いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。なにせこの基準は10年以上変わっていません。当時のガソリン価格は現在よりも随分安かったのかもしれません、しかし車の燃費は逆に良くなっています。京都市は電車やバスなど公共交通機関が発達しているので、こちらを利用した方が良いのかもしれませんね。

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