京都市交通事故治療/中京区/右京区/下京区/

西院かんな整骨院
【よくある質問】

京都市交通事故治療院

他の病院や整形外科に通院していますが?

現在、他の病院や整形外科に通院されている方でも当院で治療を受けていただくことが可能です。転院というかたちではなく併用ができます。多くの交通事故患者様が病院や整形外科で月に1~2度の診察を受け、薬や湿布の処方をしてもらいながら手技による治療を当院で受けられています。その際には保険会社の担当者にお電話で『かんな整骨院で治療を受けます』と一言お伝えいただくだけで結構です。治療院の選択権は患者様にあります。まず断られる事はありません。それ以降の手続きは当院が全て代行します。

窓口での支払い金額はいくらでしょうか?

交通事故による治療には自賠責保険を使用しますので、患者様の窓口負担金は0円です。自賠責保険(120万円)から治療費・慰謝料・休業損害・通院交通費が支払われ、超過した部分については任意保険から支払われます。慰謝料は1日通院される毎に最低4,300円で計算されます。症状の重症度ではありません。※ただし通常1日通院すると2日とカウントされます。

(例)Aさんの場合の慰謝料金額
交通事故治療で月に10日間通院された場合
10日 x 2 x 4,300円 = 86,000円

運転者と同乗者ともにお怪我をされた場合はそれぞれに120万円の限度額が適用されます。車の修理費など“物”への補償は任意保険によるものなので120万円の限度額には含まれません。

症状の程度に関係なく通院できるのですか?

交通事故によるむちうち症状の場合、受傷直後はそれ程痛みが強くなくても、1~2週間後に徐々に症状が増悪してくる場合があります。めまい、吐き気、ふらつき、頭重感、不快感、疲労感、目の疲れ、肩凝り、不眠など多彩な自律神経症状も交通事故後のむちうち症状の特徴です。これくらいなら大丈夫と安易に判断せずにしっかりとした治療を受けられることをお勧めします。

通院治療の間隔はどれくらいが理想ですか?

患者様の症状によって一概には言えませんが、2~3日に1度の通院治療をお勧めします。そうすることでより早期に症状を緩和・治癒させることが可能です。あまり通院間隔が開いてしまうと『症状がそれ程たいしたことがなく治療の必要性がないのではないか』として保険会社での治療の打ち切りの対象になります。慰謝料の計算では1日の通院を2日とカウントしますが、これは『2日に1度くらいのペースでしっかりと通院治療を受けて可能な限り早期に治癒を目指して下さい』といった意味が込められています。

治療が受けられる期間に制限はありますか?

治療期間に制限はございません。症状にもよりますが、むちうちの場合ですとおよそ3~6ヵ月位が目安になります。骨折など重傷の患者様では運動機能をしっかりと回復させる為に1年程治療を必要とするケースもございます。症状が治癒するまでは通院治療が可能ですのでご安心ください。

通院の交通費は自分で支払うのでしょうか?

治療終了後、示談の際に自賠責保険から通院交通費が支払われます。電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合はその区間運賃(領収書不要)が、自家用車を利用した場合は1kmあたり15円が支払われます。また駐車料金は領収書を保管しておいて下さい。当院は阪急西院駅より徒歩2分。京福西院駅より徒歩10秒。バス停西大路四条より徒歩2分です。通院の際には公共交通機関をご利用ください。

自身で加入している保険は使えますか?

一般的に共済保険(府民共済・JA共済・Coop共済など)にご加入の場合、交通事故の通院治療に対し1通院毎に共済金が支払われます。担当者に連絡し、必要な用紙をお取り寄せ下さい。当院で記入すべき所があれば記入させて頂きます。

その他

その他、わからないことがあればお電話でお気軽にご確認ください。当院には交通事故専門のスタッフが常駐しております。

075-200-8782
(9:00~21:00まで終日受付)

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