京都市交通事故治療/中京区/右京区/下京区/

西院かんな整骨院
【人身事故と物損事故】

京都市交通事故治療院

人身事故と物損事故

交通事故が起こった場合、その事故は人身事故物損事故のどちらかで警察に処理されます。人身事故は死傷者がでた事故で物損事故は自動車や建物など物の破損のみで死傷者がでなかった事故です。警察が現場検証をおこない、事故証明書が作成されます。病院や整骨院で自賠責保険を使って治療を受ける場合にはその事故が人身事故である必要があります。なぜなら自賠責保険は“人”にのみ適用されて、“物”には適用されません。物損事故の場合、怪我人がいないとう判断なので当然自賠責保険は適用外となります。

事故直後は痛みがなかったので物損事故として処理されたが、2~3日してから痛みが増悪してきたので病院や整骨院を受診しようと思った場合、そのままでは自賠責保険は適用されませんので、物損事故から人身事故への切り替え手続きが必要になります。

なぜ相手は「物損事故」にしたいのか?

こちらが軽傷であった場合などは、事故の相手が物損事故として処理して欲しいと頼んでくる事があります。なぜなら人身事故と違い物損事故の場合には刑事処分(懲役・罰金)や行政処分(免許取消・免許停止)を受けません。例えば相手がゴールド免許の場合、物損事故を起こしても違反点数や罰金などがないために、免許はそのままゴールドです。事故に慣れていたり、少し知識がある運転者は物損事故にこだわる傾向があります。またトラック運転手やタクシードライバー等は免許取消・停止は仕事に影響する為に、怪我の有無を問わずその場で示談交渉してきたり、物損事故として取り扱おうとする事が稀にあります。この場合、後々様々なトラブルの要因になりますので、少しでも身体に痛みがあるようならば人身事故として処理してもらいましょう。

物損事故から人身事故への変更手続き

物損事故を人身事故へ変更する場合、なるべく早く(1~2週間以内)警察署へ届け出をおこないます。それ以上に期間が空いてしまうと医師も事故と怪我との因果関係を証明しずらくなりますし、警察署も取り扱ってくれなくなります。

(1)病院で診断書を書いてもらう:病院を受診して診断書を書いてもらいます。その際には『物損事故を人身事故に変更する為に必要です』との主旨を伝えてください。(2)警察署への事前確認:事故現場を管轄する警察署の交通課へ必要な書類などを電話で確認します。一般に診断書のみではなく免許証・車検証・自賠責保険証明書・印鑑・事故車両などが必要になります。(3)警察署へ足を運ぶ:警察署へは被害者と加害者の双方が足を運びます。もし同乗者も怪我をしている場合にはその人も含めて再度実況見分と書類の再調査などがおこなわれ、認められれば物損事故から人身事故へ変更、処理されます。

雑談

交通事故を物損事故として処理したいのは、加害者だけではありません。例えば現場に来た警察が軽傷の被害者を見て『もし人身事故に変更する場合には届出をしてください』と言ったりします。つまり『今回はとりあえず物損事故として処理しますよ』という意味です。なぜでしょうか?実は人身事故の処理では(1)送致書(2)実況見分調書(3)被害者調書(4)参考人調書(5)被疑者調書(6)診断書...など沢山の書類の作成や収集が必要になります。面倒くさいですよね。逆に物損事故の場合、この事故処理が比較的簡単だったりします。警察官も人間ですから楽な方を選んじゃったりするのかもしれません。

京都市/中京区/右京区/下京区/西院
西京極/大宮で交通事故治療の認定整骨院!

▲ページトップに戻る