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【慰謝料の計算方法】

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慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は交通事故で通院治療を受けられた場合に支払われます。治療終了後に示談交渉をおこない示談書を作成しますがその中に入通院慰謝料が書かれています。入通院慰謝料は賠償金の中の1つに過ぎません。

賠償金の主な内訳は下記の通りです
1.治療費
2.入通院慰謝料
3.休業損害
4.通院交通費
5.後遺障害慰謝料...など

実はこの入通院慰謝料は怪我の重症度ではなく、入通院日数を基に計算されます。ですから仕事が忙しいのを理由に辛い痛みに耐えてあまり通院治療を受けられなかった方と、痛みはそれ程ひどくはないもののしっかりと通院治療を受けられた方とでは後者の方が入通院慰謝料の金額は高くなります。少しでも痛みや違和感があればしっかりと通院治療を受けられる事をお勧めします。

自賠責基準で計算するばあい、入通院慰謝料は1日あたり4,200円です。ただし【治療期間】と【通院日数x2】を比較してどちらか少ない方に4,200円を掛けます。つまり1日通院すると2日とカウントされます。その他、任意保険基準や裁判基準があります。


(例)Aさんの場合
治療期間が10/1~12/15の76日間
通院日数が30日の場合
治療期間76日>通院日数30x2=60日
なので少ない方の60日で計算して
4,200 x 60 = 252,000円

(例)Bさんの場合
治療期間が10/1~12/15の76日間
通院日数が40日の場合
治療期間76日<通院日数40x2=80日
なので少ない方の76日で計算して
4,200 x 76 = 319,200円


自賠責保険での120万円の限度額は、運転者と同乗者が2人とも怪我された場合はそれぞれに120万円の限度額が適用されます。120万円の限度額を超過するとそれ以降は任意保険から支払われます。ただし任意保険会社独自の入通院慰謝料の算定方法は公表されていません。

一般的に示談書に署名・捺印すれば1週間程度で入金されます。

自分にも過失がある場合

赤信号で停車中に追突された場合などは過失割合が自分0:相手10となりますが、少しでも車が動いていた場合、どれだけ理不尽な事故であっても少なからず過失が発生するのが現実です。自分にも過失がある場合の入通院慰謝料はどうなるのでしょうか?自賠責保険に限って言えば過失が7割未満であれば過失相殺によって減額されることはありません。逆に過失が7割以上あれば20%の過失相殺による減額がされます。

過失が7割以上とは、自分が信号無視をして事故を起こした場合や一方通行を逆走中に事故を起こした場合などでしょうか。えっ?そんな場合でも治療費や入通院慰謝料が支払われるの?と思った方もいらっしゃるでしょうが支払われます。自賠責保険では過失割合ではなく、怪我をした人が被害者です。例えば過失割合が自分8:相手2の事故であっても、怪我をしたのが自分で相手に怪我がなかった場合、被害者は自分になります。そのような場合、相手の自賠責保険から治療費・入通院慰謝料・休業損害・通院交通費などが支払われます。当然、自分も相手も怪我をした場合は2人とも被害者となります。ただし自分の過失割合が8割なので20%の過失相殺がおこなわれます。

ですから自分に過失が2割あっても4割あっても自賠責保険から支払われる入通院慰謝料金額は変わりません。ただし自賠責保険の120万円の限度額を超えた部分は任意保険会社独自の基準が適用され、その場合には過失割合に応じた相殺の基準が厳しくなります。

ちょっとした雑談

相手よりも自分の過失割合が低いのに自分が支払う賠償金額の方が高額になる場合があります。

(例)軽自動車に乗っているAさんと高級スポーツカーに乗っているBさんの事故

過失割合はAさん2:Bさん8で車の修理代がAさんの車30万円、Bさんの車250万円かかった場合、それぞれが支払う金額は下記のようになります。

Aさん:250万円 x 2割 =50万円
Bさん:30万円 x 8割 = 24万円

高級車の後ろを走る際には十分に注意してくださいね。

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