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【休業損害の計算方法】

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休業損害の計算方法

交通事故によって負傷し、仕事を休まなくてはいけなくなった場合、休業をしなければ得られたはずの収入を「休業損害」として賠償請求できます。

休業損害額は以下の計算式で算定されます。

休業損害額=
1日あたりの基礎収入×休業日数

基礎収入は、交通事故前の3か月分(または1年分)の収入をもとに、1日当たりの基礎収入を算出します。具体的には、勤務先に交通事故前過去3か月分の給与額を記載した休業損害証明書を作成してもらいます。その休業損害証明書をもとに、交通事故前3か月分の給与額を90で割って、1日あたりの基礎収入を算出します。

1日あたりの基礎収入=
交通事故前3か月分の収入÷90

個人事業者の場合は確定申告書の控えや帳簿などから基礎収入を算出します。

休業日数は、交通事故の負傷によって仕事を休んだ日数の事です。会社勤めの方は、勤務先で作成していただく休業損害証明書が必要となります。個人事業者では、会社に休業期間を証明してもらうという事ができませんので、入院期間と通院実日数の合計を休業日数とする方法や、休業割合として入院期間は100%休業、通院期間は何%休業したかを計算して休業日数を算出する方法などがあります。通院期間の休業割合は傷病の程度や仕事の内容等によって個人差があります。

尚、有給休暇は休業日数として算定できますが、通院により仕事を休んだ場合、傷病の程度によっては休業日と認められない場合があります。入院期間中は休業日数として認められますが、自宅療養では医師の診断により、入通院は必要のないものの自宅療養すべきと判断がなされた場合、診断書においていつからいつまで自宅療養すべきと記載されていれば算定が認められる事があります。

また、パートをされている兼業主婦や専業主婦(主夫)も休業損害を請求する事ができます。

パートされている兼業主婦の休業損害額は休業損害額=基礎収入額(1日あたり最低5,700円)×休業日数になります。

ただ、基礎収入額は実収入と女性労働者全年齢の平均賃金額を比べて高額の方で計算しますので雇用条件によって個人差が出てくる場合があります。5,700円はあくまで自賠責保険の最低基準です。

専業主婦(主夫)は、家事ができなかった期間を証明するのは困難で任意保険会社は厳しい判定をする事があり、休業日数を証明する為に医師の診断書が必要になるケースがあります。休業損害額の計算は兼業主婦と同じですが、年齢や家族構成、身体状況、家事労働の内容によって基礎収入額や日数が変動する事があります。

たとえば、入院により100%家事ができない状況なら入院日数が休業日数となります。しかし、通院や自宅療養になるとご自身で、どのような症状で家事にどの程度支障をきたしているのか主張立証する必要があります。

保険会社は妥当な休業損害額よりも低い額を提示してくる場合がありますので納得できない場合は法律事務所や弁護士に相談されるのも解決に導くひとつとなります。

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