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【示談交渉とは】

京都市交通事故治療院

示談交渉とは

交通事故で通院治療を受け、それを終了する際には示談交渉をおこないます。示談交渉とは事故を起こした当事者同士が裁判をすることなく民事上の紛争を和解する契約の事です。交通事故では90%以上が示談交渉によって損害賠償が決定します。裁判にまでなる事は滅多にありません。

成立させる為には示談書を作成します。
示談書には主に下記の事を記載します。
(1)双方の氏名・住所・自動車登録番号
(2)事故の発生日時・場所
(3)事故の原因・事故の状況
(4)示談の条件 ・支払方法
(慰謝料・休業損害・通院交通費etc.)
(5)示談書作成年月日

提示された示談書の内容にしっかりと目を通し、納得できれば署名・捺印し示談を成立させます。示談が成立するとそれ以降は交通事故による損害の賠償はおこなわれません。

示談交渉のタイミング

示談交渉に入るタイミングは2つ考えられます。1つは交通事故による怪我が完全に治癒し通院治療を終了する時です。もう1つは、交通事故による怪我の通院治療を続けるも、ある時点でいくら治療を続けていても症状があまり変わらずに治療効果が認められなくなってくる場合があります。これを症状固定といい、主に医師が判断します。その時には保険会社が治療の打ち切りと示談交渉を打診してきます。ただし示談は慎重におこなってください。たまに保険会社の言われるがままに早期に示談をされてしまう方がおられますが、少しでも痛み、違和感があれば示談する必要はありません。

示談交渉のパターン

実際、示談交渉をする際には加害者の代理人である保険会社の担当者とおこないます。ほとんどの任意保険には示談代行サービスがついています。示談交渉のパターンとしては次の3つが考えられます。

1.被害者本人と加害者側保険会社の担当者
2.被害者と加害者の保険会社の担当者同士
3.被害者側弁護士と加害者側保険担当者

上記の場合、示談の条件は1→3の順で有利になります。加害者側保険会社の担当者は示談交渉のプロです。素人の被害者に有利な条件は提示してきません。当然仕事として示談交渉をするので会社の利益を優先します。実際、保険会社の損害賠償提示額は相場の6~7割です。

それならば自分の加入する保険会社に示談交渉をお願いできればよいのですが、事故によってはそれができない場合があります。それは自分の過失割合がゼロの場合です。例えば赤信号で停車中に後ろから追突された場合などは過失割合が自分0:相手10となります。その場合自分の加入する保険会社は示談交渉に参加できません。なぜ?って法律で決まっていることなのでこればっかりは諦めるしかありません。

しかしそのような場合にも自分の加入する任意保険に弁護士費用特約があれば是非それを使ってください。これは示談交渉を弁護士に依頼、相談する際の費用を支払ってもらえる特約です。この特約の使用だけでは翌年の任意保険の等級などには影響しません。

3つの損害賠償基準額

なぜこのように損害賠償額に違いがあるのかというと、3つの基準が存在するためです。1.自賠責保険基準2.任意保険基準3.裁判基準です。1→3の順に金額が高くなります。この基準は入通院慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料など全てに存在します。一般的に被害者と保険会社が示談交渉する際は自賠責基準で、保険会社同士が示談交渉する際は任意保険基準で、弁護士と保険会社が示談交渉する際は裁判基準でおこなわれます。なので示談書の内容に不満があり、弁護士に依頼した場合などは損害賠償額が上がる事もよくあります。

弁護士に依頼した場合でも実際に裁判をする事は少なく、弁護士は『もし裁判をすればこうなります。そしてこれくらいの費用がかかります。なので賠償金としてこれくらいの金額を支払ってはどうですか?』といった具合に加害者側の保険会社と交渉し、多くの場合、これで話がまとまって終わります。弁護士に依頼しない限り、保険会社が裁判基準で示談交渉をする事はほとんどありません。

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