HOME > 通院交通費の計算方法

通院交通費の計算方法

自賠責保険による交通事故治療のために通院した場合、示談の際に賠償金の一つとして通院交通費が支払われます。

自賠責保険での通院交通費の計算
バスや鉄道等の公共交通機関の区間運賃が原則です。(京都市であれば市バス均一区間230円など)
自家用車で通院の場合はガソリン代でキロ当たり15円で計算します。(駐車料金も支払われます)

公共交通機関を利用した場合などでは領収書は必要ありません。通院日や通院日数は病院や整骨院から提出される書類で保険会社は把握していますので『バスで通院しています』と伝えてください。

自宅から遠く離れている整骨院でも電車・バス通勤している会社からは歩いて行ける場合には定期券が使えるため、通院交通費は損害としては発生していないので請求はできません。

また普段は会社までロードバイクで通勤していたが、交通事故により足を骨折したなどによって電車やバスでの通勤に変更した場合には代替手段に要した交通費を請求できます。

通院でタクシーを利用する場合は問題になることが多いのであまりおすすめしません。ただ、怪我の程度、内容、交通の便などから判断してタクシー利用が相当という場合にはタクシー運賃が認められることもあります。(事前に保険会社の了承を取っておくのが確実です)

事故による傷害の程度や被害者の年齢(12歳以下)を考慮した結果、付添人が必要と判断された場合には付添看護費が認められます。家族等が付き添った場合、自賠責保険基準では原則として1日につき2,050円、裁判所基準では原則として1日につき3,300円です。ただし付き添いの必要が無いにも関わらず勝手に付き添っている場合などには当然認められません。

雑談

通院交通費1キロ15円が安い!と思う方もいらっしゃるでしょう。確かに往復10kmを自家用車で通院しても150円ですからね。高級車やハイオク車では逆に損をしてしまうかもしれません。しかしこの金額は決めれていますのでどうしようもありません。無難に公共交通機関を利用した方が賢明かもしれませんね。

京都市/中京区/右京区/下京区で交通事故治療院をお探しなら”西院かんな整骨院”へ!

▲ページトップに戻る