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過失割合

過失割合とは交通事故に対する双方の責任(不注意、過失)の割合です。過失の割合の決定は当事者双方に過失がある場合には保険会社の担当者同士の話し合いで決定されます。

警察は『民事不介入』の原則がありますから口を挟む事はありません。但し、警察が作成する供述調書や実況見分調書は過失割合の決定に利用されます。

信号待ちで停車中に後方から追突されたような場合は0:10で追突された方には過失がありませんが、事故によっては8:2や7:3などのように過失割合が決まります。よく動いている車同士だと過失割合が0:10になる事は無いと言われたりもします。確かに双方に過失が発生する事が多いのですが絶対ではありません。

では保険会社の担当者はどのように過失割合を決めているのかというとほとんどの場合『別冊判例タイムズ』などの判例集を参考にしています。この本の中では事故を様々なパターン(類型)に分類し、過失割合に関する判例(東京地裁)が記載されています。

保険会社の担当者は交通事故があれば、今回の事故が判例タイムズのどのパターン(類型)に該当するのかを確認し、それに基づいて過失割合を決定しています。

ですから基本的には保険会社によって、または担当者によって過失割合が大きく変わるという事はありません。

ただし該当する『修正要素』の有無で過失割合が多少増減します。
※修正要素:脇見運転・酒気帯び運転・時速30キロ以上の速度違反など

どうしても過失割合に納得がいかない!となれば裁判を起こして裁判所の判決で決定することになります。しかし保険会社が提示してきた過失割合が過去の判例を基準にしている為、有利な判決を引き出すには何か特別な修正要素が必要になってきます。



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