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西院かんな整骨院 (京都市交通事故治療院.com) |
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自賠責保険と任意保険の違い
自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」という2種類があります。
自賠責保険は国により管理され任意保険は民間の会社によって運営されています。
自賠責保険とは自動車やバイクを運転する場合には必ず加入が義務づけられている保険です。
任意保険とは“任意”という名前からわかるように、加入する・しないは原則自由です。しかし現実には事故を起こした場合、自賠責保険(傷害:120万円・死亡:3000万円)だけでは損害賠償額が不足する場合が多く、任意保険に加入するのが”あたりまえ”の状況です。
京都府での自動車保険(対人・対物賠償保険)の加入率は78.9%です。なので加害者が任意保険に未加入の場合、自賠責保険の限度額を超えたものに関しては被害者が加害者に直接請求しなければなりません。しかし加害者側に支払い能力がなく、結局未払いで被害者が泣き寝入りする事も多々ありあます。相手が任意保険に加入しているのかは必ず確認してください。
自賠責保険の補償金額 | |
傷害 | 120万円(治療費・慰謝料・休業損害・通院交通費etc.) |
死亡 | 3000万円 |
後遺障害 | 1級4000万円〜14級75万円 |
整骨院で通院治療をされる方の場合、傷害:120万円の限度額の範囲で治療費・慰謝料・休業損害・通院交通費等が補償されます。その限度額を超えた際に初めて任意保険の傷害補償が使われます。
自賠責保険は”人”にしか適用できません。なので交通事故による車の修理代などは”物”であるため適用外で任意保険で補償されます。
例えば車でガードレールや電柱などにぶつかってしまい破損させた場合、自賠責保険の対象外とはなり自分で修理費を支払わなければいけないのです。
限度額120万円は1人あたりです。運転者と同乗者2人が怪我をされた場合にはそれぞれに120万円の補償がつきます。
自損事故(運転操作を誤りガードレールに激突したetc.)の場合、他人である同乗者についてはその車についている自賠責保険が支払われますが、運転者本人の死亡や傷害については、自賠責保険から保険金は支払われません。
ただし自損事故を起こした車の任意保険で「自損事故保険」や「人身傷害補償」に加入していれば運転者本人の怪我の治療費も補償を受けることが可能です。
加害者が任意保険に加入している場合、一般的に任意保険会社の担当者が窓口となって被害者や整骨院との対応にあたります。
雑談
ちなみに自動車保険の対人・対物賠償保険加入率の全国平均は2013年で73.3%です。
ワースト1位:沖縄52.6% ワースト2位:島根55.9% ワースト3位:宮崎57.8%
これらの県で車を運転される場合にはくれぐれも交通事故には気を付けてくださいね。
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