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西院かんな整骨院 (京都市交通事故治療院.com) |
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自損事故と人身傷害保険
車を運転中に民家の壁にぶつかった、バイクを運転中にガードレールに接触し転倒した等のいわゆる自損事故(相手のいない単独事故)でのお怪我では運転者自身に自賠責保険は使用できません。但し同乗者には使用できます。
その際に怪我の治療費などを補償してくれるのが人身傷害保険・搭乗者傷害保険です。
任意保険にご加入されていれば多くの場合に特約として付いています。
人身傷害保険での補償内容
人身傷害保険では自賠責保険と同じく治療費・通院交通費・休業損害などを補償してくれます。また自賠責保険では通院日数に基づいて慰謝料が支払われますが、人身傷害保険でも精神的損害の名目で保険会社により多少の違いはあるものの、自賠責保険の慰謝料に準じた金額が通院日数に基づいて支払われます。
また契約者本人とその家族であれば、歩行中や自転車に乗っている時の自転車事故でも補償される『車内外タイプ』が現在は主流です。
(例)3ヵ月で25日通院治療されたAさんの場合
精神的損害 4,200円 x 25日 x 2 =210,000円(1回の通院を通常は2日とカウントします)
人身傷害保険と等級
一般的に交通事故により任意保険を使用すると3等級下がります。しかし人身傷害保険や搭乗者傷害保険などの特約は使用しても等級は下がりません。いわゆる『ノーカウント事故』として扱われます。ただし、ぶつかった壁や電柱、ガードレールの修理などで対物賠償保険を使用した場合には等級が下がります。
自損事故・単独事故、さらにはご家族の自転車での事故でのお怪我で人身傷害保険が使用できる事をご存じない方が多数おられます。知っているのと知らないのとでは大きな差ですね。
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