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慰謝料の計算方法

交通事故により自賠責保険を使って治療を受けた場合、示談の際に慰謝料の支払いがおこなわれますが、慰謝料は賠償金の中の一つです。なので正確には慰謝料=賠償金ではありません。

賠償金の主な内訳は(1)治療費(2)入通院慰謝料(3)通院交通費(4)休業損害etc.です。

この慰謝料の計算方法は被害者の交通事故による怪我の重症度ではなく、通院日数をもとに計算されるのをご存知でしょうか?なので症状が強いのに仕事が忙しくあまり治療に通われなかった方と症状はそれ程強くはないもののしっかりと治療に通われた方では必然的に後者の方が慰謝料金額は高くなります。

自賠責保険では、入通院慰謝料は1日あたり4,200円と決められています。しかし実際の金額を計算する際には自賠責基準では治療期間通院日数×2を比較し、少ない方を通院期間とし、それに4,200円をかけて慰謝料を算出します。



(例)Aさんの場合

整骨院に7月1日〜8月15日の45日間に18日通院した場合。

治療期間 45日 > 通院日数 18日×2=36日

なので少ない方の36日×4,200円=151,200円が慰謝料となります。



(例)Bさんの場合

整骨院に7月1日〜8月15日の45日間に30日通院した場合。

治療期間 45日 < 通院日数 30日×2=60日

なので少ない方の45日×4,200円=189,000円が慰謝料となります。



自賠責保険の限度額は1人につき120万円です。運転者と同乗者ともに怪我をされた場合にはそれぞれに120万円の限度額が適用されます。

120万円の限度額を超えたた場合には任意保険会社独自の基準となります。ただし任意保険会社の慰謝料の算定基準は公表されていません。

一般的に示談書に署名・捺印し郵送後、保険会社に到着すれば5〜7日後には入金されます。

こちらにも過失がある場合の慰謝料

信号待ちで停止していて後方から追突された場合などは過失割合が0:10となりますが、こちらの車も動いていた場合、どれだけ避けようのない事故であっても一般的には少なからず過失が生じます。

こちらにも過失があった場合の慰謝料はどうなるのでしょうか?

自賠責保険に限って言えば7割未満の過失であれば慰謝料が減額されることはありません。7割以上の過失があれば20%の過失相殺がおこなわれます。過失割合が7割以上というと『一方通行を逆走していた』『赤信号を無視していた』などの場合でしょうか。

ちょっと待って!と思った方もいらっしゃるかもしれません。そもそも過失割合がこちらに7割もあるのに治療に通って治療費や慰謝料が支払われるのでしょうか?

答えは支払われます。

例えばAさんの過失割合は8で怪我をした、Bさんの過失割合は2で怪我がなかった場合、どちらが被害者になると思いますか?実は自賠責保険では過失割合ではなく、怪我をされた方が被害者という考え方です。この場合どれだけAさんの過失割合が高くても怪我をしているAさんが被害者です。当然治療に通うことでBさんの自賠責保険から治療費や慰謝料などの支払いが行われます。ただしこの場合は過失割合が7割以上なので20%の過失相殺がおこなわれます。過失が10割の場合は自賠責保険は適用されません。

つまりあなたに過失が3割あっても5割あっても自賠責保険から支払われる慰謝料金額は変わりません。ただし自賠責保険の120万円の限度額を超えた部分は任意保険会社の基準が適用されます。その場合は過失の割合に応じた相殺の基準が厳しくなります。

雑談

過失割合は低いのに自分の方が賠償金額が高くなることもあります。

(例)軽自動車に乗っているAさんと高級外車に乗っているBさんの事故の場合。
明らかにBさんに過失がある事故で両者の車が破損、結果、過失割合はAさん2:Bさん8でした。

車の修理費がAさん20万円、Bさん300万円かかった場合。
AさんがBさんに支払う金額は300万円×2割(0.2)=60万円
BさんがAさんに支払う金額は20万円×8割(0.8)=16万円

こう考えると、高級車の後ろを走る際には気を付けないといけませんね。

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